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改葬「お墓の移転」

改葬「お墓の移転」は移転元のお墓から移転先のお墓へ、埋葬されている遺骨を移すことを意味します。多くは郷里のお墓から、例えば「他県から東京へ」「東京から他県へ」のように、現在の住まいの近くなどに墓所をもとめて移転するケースになります。 墓石を移設する場合は、これを許可しない霊園や、寸法の違いによる制限があるため、ぜひご相談の上ご確認下さい。

改葬「お墓の移転」

改葬「お墓の移転」の流れ

  1. お墓を新しく建てる。
  2. 墓地利用許可書を受け取る。
  3. 受入証明書を発行してもらう。
  4. 改葬(お骨の引越し)の事情を、現在お寺のご住職に相談。
  5. 市町村役所で、改葬許可申請書、埋葬証明書等の改葬に必要な書類を受取る。
  6. 埋葬証明書を記入・捺印して提出。
  7. 市町村役所に改葬許可申請書に許可の捺印をもらう。
  8. 改葬許可書をもって、新しい墓地の管理者に、納骨の相談をする。
  9. 納骨式。無事、改葬(お墓の引越し)終了となります。

改葬・分骨・埋葬の手続き方法

  • 改葬

    @受入れ証明書を発行します。
    A印鑑と@を持ち先方の市町村役所へ。
    B改葬許可申請書をもらう。
    C先方の墓地管理者へ認印をもらう。
    D再び先方の市町村役所へ、改葬許可証をもらう。
    E印鑑とDと墓地管理者の許可(永代使用承諾証)をお持ち下さい。埋葬が出来ます。

  • 埋葬

    @お骨のある墓地管理者の許可(身分証明書)をもらう。
    A印鑑と@と墓地管理者の許可(永代使用承諾証)をお持ち下さい。埋葬が出来ます。

  • 分骨

    @埋葬許可証を市町村役所でもらい。
    Aお寺の許可(永代使用承諾証)をもらい。
    B印鑑と@とAをお持ち下さい。埋葬が出来ます。

  1. 改葬・分骨・埋葬の手続き方法
  2. 改葬・分骨・埋葬の手続き方法
  3. 改葬・分骨・埋葬の手続き方法
  4. 改葬・分骨・埋葬の手続き方法
対応地域

東京・埼玉・神奈川・千葉・小平市・東村山市・東大和市・立川市・国分寺市・小金井市・武蔵野市・西東京市をはじめ関東一円

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